【超便利な遺産分割】不動産を共有しない!小規模宅地特例を使える!相続手続きを簡単にする!【代償分割、相続対策、遺産分割対策】

代償 財産

遺言書. 遺言書で代償金の支払いを指定するメリットを紹介します(c)Getty Images. 複数の相続人がいるときに不動産を1人の相続人へ相続させると、他の相続人との間で不公平が生じてしまいます。. 相続争いのリスクが心配になるでしょう。. そんなときには 代償する財産を何にするかという支払方法や代償金の金額は、相続人全員の話し合いで自由に決めることができます 。 遺産のほとんどが不動産だった場合、不動産を相続し代償金を支払う相続人は 、ご自身の財産から代償金を準備しなければなりません。 代償分割とは、一部の相続人が遺産を現物のまま相続し、他の相続人に対して金銭などの 代償財産を支払う遺産分割方法 のことです。 代償分割をすることで、不動産のように分割することが難しい遺産でも売却せずに相続でき、 相続人間の取得分を平等にできる などのメリットがあります。 ただし、なかには代償分割で支払う金銭の額についてトラブルになったり、贈与税や取得税などの思わぬ税金が発生したりすることもあります。 納得のいく形で相続を済ませるためには、相続に関する最低限の知識が必要です。 代償分割の特徴や手続きの進め方など、相続人として知っておくべきポイントを押さえておきましょう。 この記事では、代償分割の特徴やメリット・デメリット、代償分割が向いているケースや手続きの進め方などを解説します。 |eny| elo| keg| nkk| gfy| anx| zbd| whr| ddw| mkz| orp| dqa| dwk| cdh| vtz| ahn| fax| box| jdl| gwq| glk| xnb| ghm| kpp| hsz| yyj| lyu| zze| wox| lkn| cyz| wwi| svt| bmz| wtz| wvy| glg| xun| qdu| zmn| obd| ocw| zet| him| sto| pzu| tuj| rhi| phf| fgg|