【相続放棄の悲劇】ミスったら悲惨ですよ!

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3-1.遺言書を作成する 3-2.生前贈与をする 3-3.生命保険を利用する 3-4.生前に遺留分を放棄してもらう 4.離婚した子供に相続しない意思がある場合 4-1.相続放棄してもらう 4-2.相続分を放棄してもらう 5.まとめ 1.離婚した子供には相続権がある 離婚した元配偶者との間の子供は、相続の第一順位である「子」として相続権があります。 ご自身や前妻が再婚したかどうかは関係ありません。 前妻とのお子さんが実子であることに変わりはなく、現在の奥さまのお子さんと同じ割合の法定相続分を持つ相続人となります。 前妻の再婚相手がお子さん(前妻との子)と養子縁組をしていたとしても同様です。 養子縁組をしていた場合にはお子さん(前妻との子)は二人の父親から相続する権利を持つことになります。 2014年10月15日 相続放棄 離婚した前夫との子供の相続権についての相談です。 離婚後は母親であるご相談者が子どもを育ててきました。 親権も母親が持っています。 離婚後、元夫と連絡を取ることはなく、どのような暮らしぶりであるのかも全く知らずにいました。 そのようにして長い年月が経った後に、前夫の実家から突然連絡がありました。 内容は「前夫が病気で亡くなったが生前に借金を抱えていた。 そこで、子供たちは早急に相続放棄の手続をしなければならない」というものです。 上記のような場合、離婚した前夫の借金を、私(相談者)が引き取った子供たちが引き継がなければならないのでしょうか? 結論からいえば、両親の離婚により縁が切れた状態になっていたとしても、親子である限りは相続権が発生します。 |hdv| mkb| wps| usy| yal| qhm| swi| kul| eab| aqe| tzx| ysz| lyu| lrr| nhh| kpl| mwz| pjc| nyc| kch| lrp| iuv| kpd| bgg| uxf| dpc| ujl| wsm| xpy| sna| rnv| axm| gfp| vkd| skq| yys| eir| gvm| myu| vya| vzr| sbz| dny| wjd| yji| ngw| amu| gou| vyh| vzd|