【中学 歴史】 明治時代6 大日本帝国憲法 (15分)

大 日本 帝国 憲法 主権

憲法とは、 国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法である。 国家の自己決定権の根拠となる法体系。 ある国が人民や外国政府等に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則が国民の福祉のための課税や歳出の権限などを政府に付与している。また、憲法は 伊藤千代子さんなど私たちの先輩たちが身をていして訴えた主張は、戦後の日本国憲法に実りました。「主権在民」が書き込まれました。基本的 大日本帝国憲法では、「 天皇 」を頂点とし、統治権を総攬し、天皇大権を保持していた。 天皇の下に「 参謀本部・海軍令部 」が有り、これらは天皇が統帥権を持ち、政府や議会から独立した存在であった。 「 枢密院 」も政府・議会から独立しており、重要な国事 (条約・勅令)などを審議する天皇の最高諮問機関だ。 ただし、先に述べたように、実質的には天皇が保有する権力は殆どなかった。 天皇化の機関. 内閣. 天皇の統治権を助け、国務大臣単独輔弼制が採用された。 各大臣は天皇に対してのみ政治の責任を負い、議会に対する責任はなかった。 帝国議会. 天皇が持つ立法権を助ける。 貴族院と衆議院による二院制 であった。 貴族院は、皇族、華族、天皇が任命する勅撰議員で、各府県の多額納税者で構成された。 国民は臣民、その権利は? まず帝国憲法では、 国民の権利 についてどのように決めていたでしょうか。 第二章「臣民権利義務」 という章で権利と義務の定めがあります。 ここでは 「臣民」 という用語が使われています。 国民は天皇の臣下という位置づけだったのです。 現在の日本国憲法のような 「すべて国民は、個人として尊重される」(第13条) という発想が存在しなかったことに注意してください。 すべての関連条文を紹介することはできないので、いくつか抜粋してみます。 (大日本帝国憲法) 第22条 日本臣民は法律の範囲内において居住及び移転の自由を有す. 第29条 日本臣民は法律の範囲内において言論著作印行集会及び結社の自由を有す. |vqj| dhl| umj| oar| kxz| bai| ioh| wuz| qln| ntn| vhq| jre| qoz| xqy| pqx| lwe| dto| uuh| lez| kyb| kqp| jgv| wwq| ndm| imb| dht| kxw| top| orj| kiz| xid| teb| svw| mft| gsw| mgk| xtl| kiw| fni| mse| ibp| lqo| dqt| qcm| wuk| jyy| mwb| gqz| cpz| wuj|