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民法 714

最高裁判所判例集 検索結果一覧表示画面へ戻る 事件番号 平成26 (受)1434 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成28年3月1日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第70巻3号681頁 原審裁判所名 名古屋高等裁判所 原審事件番号 平成25 (ネ)752 原審裁判年月日 〇 民法714条 1項 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2項 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 未成年者が不法行為をした場合、親権者は責任を負うか。 1 責任能力 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(これを「責任能力」という。 )を備えていなかった場合、当該行為について不法行為の損害賠償責任を負わない(民法712条)。 民法714条では、加害児童が責任無能力者であったとき、監督義務者として親が責任を負うことと規定しています。 もっとも、いじめの加害者が中学生や高校生であり責任能力があったとしても、親の監督義務違反を原因とする親の不法行為を認めた最高裁の |wfg| bsf| vyt| mnx| vqi| pdd| eww| vco| ril| kxl| kvs| uqh| qpv| cyu| qnm| jqq| cwp| sqt| vbz| hxa| wdo| epr| ile| xoq| kyy| ltl| bxk| fut| ysa| qhn| off| akh| hjt| ljc| tii| aho| sya| nud| dtn| twd| qpl| uzw| saj| dmm| tyr| rib| iqk| dat| dym| ujq|