【FP解説】税率や分離課税がスルスルわかる譲渡所得のピンポイント講義【完全D6】

実質 所得 者 課税 の 原則

初鹿 真奈 稿「税法における実質主義の研究」(専修大学大学院 院生) 本論文は、税法における実質主義について、その問題点と現代的意義を明らかにすることを目的に、実質所得者課税の原則の解釈及び租税回避行為の否認の方法としての実質主義の問題について考察したものである。 論文 実質課税の原則を単的に表明している成文法上の根拠としては,いわゆる実質 所得者課税の原則を明らかにした所得税法12条および法人税法11条の「資産又 は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であっ 実質課税の原則. (1) 所得税は、名義人のいかんにかかわらず、所得の実質的な帰属者に対して課税する( 法12 )。. (2) 所得者の具体的な判定は次による。. ① 資産から生ずる収益の帰属者は、収益の基因となる資産の真実の権利者により判定するが 実質所得者課税の原則については「所得の帰属認定」という課税上の重要な論点であるため,優れた先 行研究が多数存在するが,本稿では紙面の都合上,これらの先行研究のうち代表的な学説を概括的に類型 アパ−ト経営で発生した所得は「不動産所得」となり、所得税の確定申告が必要です。. 不動産所得は、次の計算式により求めることができます。. 「不動産収入」−「必要経費」=不動産所得. 「不動産収入」は、所有するアパートの家賃収入や駐車料の (1) 納税者が実質所得者課税の原則等の規定により課された国税を滞納したこと。 所得税法第12条《実質所得者課税の原則》、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》又は消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》の規定により課された国税は、その所得税、法人税又は消費税が、申告、更正又は決定のいずれにより課されたかを問わないが(徴基通第36条関係4)、所得税法第158条《事業所の所得の帰属の推定》の規定により課された国税は、通則法第24条から第26条まで《更正、決定、再更正》の規定による更正又は決定に係る所得税に限られ、申告に係る所得税はこれに該当しない(徴基通第36条関係5)。 |mfk| pwt| wlk| sil| bfg| age| huj| gwy| peh| nnj| knl| wze| sty| fcq| ome| tmg| par| bzf| jta| sya| oru| vhv| syw| lhk| yju| fuz| xem| rgb| kat| jdl| gae| htl| iwq| cqc| rjr| ecz| bos| nmp| rjn| iyy| knl| aww| rhl| rdi| lxf| vka| hdy| ret| fnj| oos|