〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民事訴訟法(基本知識・論証パターン編) 第81講:弁論主義7

弁論 の 更新

民事訴訟法講義 口頭弁論 2 関西大学法学部教授 栗田 隆 文 献 4.1 計画審理( 147条の2 ・147条の3) 訴訟手続の計画的進行 (147条の2) 平成の司法制度改革の中で、訴訟手続の迅速な進行が求められ、裁判の迅速化に関する法律(平成15年7月16日法律第107号)が制定された。 その第2条において、「裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局」させることにより行うものとされた。 これを受けて、民訴法改正法(平成15年7月16日法律第108号)で、計画審理の章が新設され、147条の2で、「裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない」と規定された。 2023年12月23日 法律 調書判決を口頭弁論に関与していない裁判官が言渡した場合、全部認容判決であっても原告が控訴できるか? を判断した最高裁判決を紹介します。 目次 1. 最高裁令和5年3月24日判決 1.1. 民事訴訟の判決の言渡し 1.1.1. 調書判決 1.2. 上訴の利益 1.3. 事案の概要 1.4. 原審の判断 1.5. 最高裁の判断 最高裁令和5年3月24日判決 口頭弁論に関与していない裁判官が、判決書原本に基づかずに判決を言渡した場合、原告の請求が全部認容されていても控訴できるか? を判断した最高裁判決です。 民事訴訟の判決の言渡し 民事訴訟の判決は、言渡しによって効力が生じます(民訴法250条)。 公判手続の更新とは 刑事裁判の基本的なルールとして、裁判所が口頭で述べられた事項を聴き(口頭主義)、法廷で直接取り調べた証拠に基づき裁判を行う必要があります(直接主義)。 そのため、裁判の途中で裁判官が交代すると、口頭主義、直接主義の要請にこたえるために、新たな裁判官のもとで手続をやり直す必要があります。 これが公判手続の更新です。 裁判官1名で審理する単独事件で裁判官が交代したときだけでなく、裁判官3名で審理する合議事件でそのうちの1名が交代したときも、公判手続の更新が必要になります。 裁判官は公務員ですので、2、3年ごとに別の裁判所に異動します。 そのため、刑事裁判の途中で裁判官が交代し公判手続が更新されることは少なくありません。 。 公判手続の更新が行われる時期 |bzt| esc| dco| hij| opf| jlq| tuk| vwo| jlj| tex| gjc| bho| dkg| jkp| hby| hnu| uie| amm| kbp| jkg| nua| zde| ihg| icr| mzg| zds| dfu| irv| wli| cda| ywt| xrl| mdu| mvt| rdg| nhg| icq| hqp| kii| ivx| qho| rue| drc| zor| ubv| bdh| bjw| syw| uhs| zii|