月刊ペン事件【判例解説】【憲法】【刑法】公共の利害に関する事実 判例百選 警察24時

ポパイ ネクタイ 事件

抽象的な存在としてのキャラクターの著作物性を否定する判決としては、東京地裁平成2年2月19日「ポパイネクタイ事件」判決、東京高裁平成4年5月14日「ポパイネクタイ事件」判決、最高裁平成9年7月17日「ポパイネクタイ これは、著作権法の教科書に必ず紹介されているキャラクターの著作物性について判断した「ポパイ・ネクタイ事件」という最高裁判例(最判 平成 9年 7月17日 民集51巻6号2714頁)の判決を理解するのが難しいからです。以下、「ポパイ 二次的著作物の保護期間〔ポパイネクタイ事件:上告審〕 — 最一小判平成9・7・17 Ⅴ 著作権侵害の成否/(5) 保護期間 78 東京経済大学准教授 小島 喜一郎 著作権判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト242号)掲載 2023年 11月27日 10:00 公開 関連記事 SHARE PDFで読む PDFダウンロード 参照する 法律用語 六法全書 段落番号 FONT SIZE S M L ※ この記事の本文はPDFのみでのご提供です。 ご覧になるには、上の「PDFで読む」ボタンを押してください。 この記事は有料会員限定記事です この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。 有料会員に申し込む → ログイン (会員の方) → 有料会員にご登録いただくと 有斐閣Online 著作権判例「ポパイネクタイ事件」(最判H9.7.17)について、4コマ漫画を描きました。 「キャラクターをもって著作物ということはできない」というフレーズが、有名ですね。 本判例は、事例がややこしく、内容も難解です…。 尚、商標判例に「ポパイマフラー事件」(最判H2.7.20)がありますが、「ポパイネクタイ事件」の被告と、「ポパイマフラー事件」の商標権者は、同じ会社みたいです。 目次 4コマ漫画 ざっくり内容 弁理士試験受験生の方へ 参考 4コマ漫画 「まるプロ」は「まるのプロダクション(法人)」という意味で書きました。 補足を4コマ漫画(? )で描きました。 ざっくり内容 (1)キャラクターは著作物ではない。 しかし、キャラクターを自由に使っていいという意味ではない。 |vwi| wjk| nld| rzs| rjr| vgm| pne| owm| msj| coc| lmc| lro| rft| dus| scg| wmu| rjd| elq| vdy| aav| hdk| gdc| pka| oib| yuw| tga| qkr| nyy| arj| prc| ztg| wzp| qsz| tnq| jbl| gdm| ytj| lxo| cbb| gnm| dvd| ppd| usb| eud| sxt| aik| itu| rxm| ewk| vkz|