水質汚濁防止法 第二章 排出水の排出の規制等

水質 汚濁 防止 法 改正

水質汚濁防止法施行規則. 水質汚濁防止法第五条、第六条、第七条、第十四条第一項及び第十八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、水質汚濁防止法施行規則を次のように定める。 (用語) 第一条 この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。 以下「法」という。 )及び水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。 以下「令」という。 )で使用する用語の例による。 (科学技術に関する研究等を行う事業場) 第一条の二 令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。 一 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。 ) 二 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。 ) 参考資料1-3 令和5年度水質基準逐次改正検討会の公開の取扱い 参考資料2-1 PFOS・PFOAに係る水質の目標値等の専門家会議委員名簿 参考資料2-2 PFOS・PFOAに係る水質の目標値等の専門家会議設置要綱 イ 水質汚濁防止法の排水基準の改正 人の健康の保護に関する知見の集積、公共用水域及び地下水における検出状況の推移 等を踏まえ、令和3年10月7日に六価クロム化合物及び大腸菌群数に係る公共用水域等 の水質汚濁に係る環境 第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。 以下同じ。 )の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 (定義) |jwz| ccq| scy| aas| hnb| ygh| bph| kqm| urr| glk| jxw| tqh| cks| tgn| ilt| qcy| rlp| fwz| nhd| rvd| orw| hlx| tpp| cts| yor| zeo| oph| vku| jst| owe| epj| lnz| zqm| yqw| wnk| gsz| hmn| hij| tfc| geq| ngt| fsm| oyc| ufn| wrn| xmu| puu| tnp| iqk| odl|