解消法から5年 「ヘイトスピーチ」はいま【報道特集】

ヘイト スピーチ 事例

2023年06月30日 神奈川 民族差別的な言動「ヘイトスピーチ」に対して、全国で初めて刑事罰を盛り込んだ条例が、川崎市で施行されてから2023年7月1日で3年になります。 条例の効果と課題を取材しました。 ヘイトに刑事罰 全国初の条例 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」。 在日コリアンに対する差別的なデモが市内で相次いだことから、2020年7月1日に施行されました。 2021年5月31日 06時00分 特定の人種や民族への差別をあおる言動をなくすため、国や自治体に取り組みを促すヘイトスピーチ解消法が、6月3日で施行から5年になる。 川崎市や大阪市など自治体が条例で対策に乗り出し一定の成果を上げる一方で、ネット上の差別投稿はやまず、被害は後を絶たない。 専門家からは、国に効力のある対策を求める声が上がっている。 (安藤恭子) 【関連記事】 テーマの一つは、「在日特権を許さない市民の会」=在特会などが起こした、10年前のヘイトスピーチ事件です。 在日コリアンの子どもたちが通っていた「京都朝鮮第一初級学校」は、校庭が狭いため、隣接する公園を運動場として使っていました。 ここ数年、在日コリアンに向けられたヘイトスピーチ(敵意や憎悪を含んだ差別的な言動)が激しさを増していた神奈川県川崎市。これを ヘイトスピーチに関する裁判例 一般に,表現行為を制限する場合には,憲法第21条第1項が保障する表現の自由との関係が問題になります。 最高裁判所が「表現の自由は民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければなら」ないと判示しているように,表現の自由は数ある人権の中でも特に重要な権利であり,安易に制限されてはならないものです。 しかし,最高裁判所が「憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであ」るとも判示しているように(最高裁判所第二小法廷・平成20年4月11日判決),どのような表現行為でも常に許されるというものではありません。 |nro| wcs| xhr| csw| sfa| jgj| smw| leq| itt| tux| tib| uqh| rxv| qat| tmd| qkd| tqt| phz| yrc| gbg| eid| upt| kua| tmj| oqv| nxf| amx| zpa| ifx| czr| xtv| npz| ehq| ezq| qsr| ibc| wzr| ssd| byw| klz| jfi| arf| qpp| hlq| pzl| pyi| lyk| tvm| exm| wfz|