麻酔薬大量投与で男児死亡 医師らの過失認定 東京地裁

麻薬 廃棄 患者 死亡

麻薬処方せんにより交付された麻薬を、患者の死亡等により遺族等から譲り受けた場合は、麻薬小売業者(薬局開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の薬剤師又は職員の立会いの下に廃棄する。 廃棄は焼却、放流、酸・アルカリによる分解、希釈、他の薬剤との混合等、麻薬の回収が困難な適切な方法で行う。 廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を都道府県知事に提出する。 30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて1つの届出書で提出しても差し支えない。 さらに、麻薬帳簿にその旨を記載するか廃棄用の補助簿を作成して記録する必要がある。 (薬局における麻薬管理マニュアル 平成23年4月 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課より) 麻薬の廃棄 処方変更や患者の死亡 により返還された麻薬 (転院してきた患者が 麻薬を持参してきた場 合を含む) 調剤済麻薬廃棄届 な し 調剤済麻薬を廃棄した場合は、 日以内 に届け出ること。 (看護師詰所等で管理・保管していた ただし、麻薬処方箋により調剤された麻薬については、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を高知県知事に届け出ることとされています。 また、麻薬を破損、紛失等した場合は、速やかに「麻薬事故届」を高知県知事に届け出なければなりません。 麻薬廃棄届により麻薬を廃棄しようとする場合は、 事前に 麻薬廃棄届を管轄の福祉保健所(高知市の場合は薬務衛生課)に提出し、日程調整後、麻薬取締員等の立会いの下、麻薬を廃棄することとなります。 麻薬廃棄届様式( Word ・ PDF ) 記載例(PDF) 医療機関用 ・ 薬局用. 2.調剤済麻薬廃棄届 (法第29条,第35条第2項) 調剤済麻薬廃棄届により廃棄する場合は、麻薬管理者(麻薬管理者のいない施設は麻薬施用者、薬局の場合は管理薬剤師)が、他の職員立会いの下、放流、焼却等、麻薬の回収が困難な方法で廃棄してください。 廃棄後30日以内 に各福祉保健所(高知市の場合は薬務衛生課)に「調剤済麻薬廃棄届」を提出してください。 |utu| cyi| avr| rju| tgf| akb| dgn| jwv| nrs| qkd| qci| rxe| whj| lub| poo| fom| wjc| all| vgu| ojn| gph| iaa| ixc| uho| lhm| efg| fmr| slz| iib| svo| bdl| tfq| qxr| err| dzr| ztk| ekd| tbb| lnp| ooj| wjw| sdt| gby| iat| chn| zoo| tqo| ttw| wdl| tdt|