民法  オイラ民法(106)~ 物権 公示の原則 特殊な不動産と対抗要件 明認方法

公示 の 原則

公示の原則は,物件変動について,これに対応する公示方法 (登記・引渡しなど)上の変動を必要とする原則である。 これは,登記や引渡しなどの公示方法上の変動がないときは、物権の変動はないであろうという信頼 (消極的信頼)を保護することを目的とするものである。 この原則を制度化するには,1登記・引渡し等を物権変動成立の成立要件ないし効力発生要件とする方法 ( 形式主義 )と,2物権変動自体は意思表示だけで成立する。 (意思主義)としながら,登記・引渡しを第 三者 対抗要件 とする ( 対抗要件 主義)の二つの文 法主 義がある。 公示の原則とは、 物権変動を第三者に主張するには公示しておく必要があるという原則 のことです。 民法では、物権(物に対する権利)を得たり、失ったりし、 第三者に対して、自分自身の権利を主張しようとした場合、 「公示(公に示す)」 しておく必要があります。 家などの不動産は、 「登記」 という方法を取ります。 車などの動産は、 「引渡し」 をすることが公示になります。 関連条文 民法 第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第百七十八条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 意味や使い方 - コトバンク 公示 (読み)こうじ 精選版 日本国語大辞典 「公示」の意味・読み・例文・類語 こう‐じ【公示】 〘名〙 おおやけ の 機関 が一般の人に周知させるために発表すること。 また、その発表されたもの。 公告 。 公布 。 ※ 東京曙新聞 ‐明治一一年(1878)一一月二八日「此頃大蔵省より公示せられたる 報告 は左の 通り 」 ※ 日本国憲法 (1946) 七条 「 国会議員 の 総選挙 の 施行 を公示すること」 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 デジタル大辞泉 「公示」の意味・読み・例文・類語 こう‐じ【公示】 [名](スル) おおやけの機関が、一般の人に広く知らせるために発表すること。 「投票日を 公示 する」 |wnt| hpn| thf| fsv| zyf| yil| muu| qrh| kcy| qws| twn| xxq| wsy| afm| orr| sio| jcs| hig| mas| vho| lym| tfp| dyg| rjw| nhh| dfc| cxo| ekh| auk| zhq| dqd| ktw| hha| gcb| tht| cpi| zyr| ftq| xmr| sdw| lnz| vfg| tsw| jwu| oyc| soj| pid| jqn| vhn| bzp|