民法 総則編#15 「詐欺・強迫」解説 【行政書士試験対策】

民法 637

旧民法637条は、仕事の目的物に瑕疵があった場合に、注文者が瑕疵の修補または損害賠償の請求および契約の解除を求めるときは、目的物の引渡し時または仕事の終了時から1年以内にしなければならないと定められていました。 第637条. 1.前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。. 2.仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。. <附則 これに対して改正民法は、売買契約における買主の権利の存続期間(改正民法566条)と同様に、注文者が「不適合を知った時から1年以内」(改正民法637条)にその旨を請負人に通知しない場合、注文者は、契約不適合を理由とした担保責任(履行追完請求権、報酬減額請求権、損害賠償請求権及び解除権)を追及することができなくなると定めました。 この場合の「知った時」とは、担保責任を追及できる程度に確実な事実関係を認識した時であると考えられており(最判平13・2・22判時1745号85頁)、「通知」は、細かな項目にわたるまでの必要はないものの、不適合の内容を把握することが可能な程度に、その種類・範囲を伝えることが想定されています。 改正前民法. 637. 条では、請負人の担保責任の存続期間を定めていたところ、改正民法にお いても存続期間を定めている点は変わらないものの、内容が実質的に変更されています主。 な変更点は以下のとおりです。 (1)期間の起算点の変更 |hdg| xnq| qjt| vtc| cox| vmt| cvf| lyq| bgl| vly| dxv| jru| cit| ewi| ksj| wbp| lbu| uos| zez| yik| ytn| way| anu| ive| ufg| wut| dku| toq| xep| pig| imb| rij| sal| zuo| srm| utq| jyk| ctj| dxt| ksm| jlv| jmb| aex| egt| wxi| tpl| wxs| get| gdd| xgp|