宅建 2023 権利関係 #19【相殺】自働債権と受働債権、相殺適状、相殺禁止、期限の利益の放棄、差押えされた債権の相殺など、わかりやすく図を使って解説します。今まで学習した単元も復習しましょう

差押え と 相殺 わかり やすく

つまり、「差押え」と「相殺」がぶつかったときは、 反対債権を取得した時期が、差押えの前か後かで勝負が分かれる ということです。 差押えより前 → 相殺が勝つ 差押えより後 → 差押えが勝つ 上記の例でいえば、東京中央銀行が反対債権(佃氏への貸付債権)を取得したのは、国税局の差押えよりも前であるわけです。 だから東京中央銀行が勝つということなのですね。 そしてこの場合、 債権の弁済期の前後は問わない とされています。 相殺適状に達しさえすれば、相殺ができます。 スポンサーリンク 【スマホで完結! 】超効率的に学べる行政書士講座 模擬試験も付いて39,800円! 物上代位による差押えと相殺の場合は違う 先日「 物上代位 」でも、差押えと相殺について少し触れました。 差押えの時点で事業者Cも事業者Bに対して売掛債権を有していた場合、事業者CはBに対する売掛債権を自動債権として相殺できるかが問題となります。 相殺と差押えの具体例. 相殺と差押の関係で重要なポイントを例で説明していきます。. ポイントは、. 「 差押前に受ける前に、反対債権を取得したのか 」. 「 差押後に、反対債権を取得したのか 」. によって、相殺できる、できないが変わってき 民法第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 条文の趣旨と解説 差押禁止債権は、債権者に現実の弁済を受けさせるべきものであるため、債務者は、相殺によって債権者に対抗することはできません。 条文の位置付け 民法 債権 総則 債権の消滅 相殺 民法第505条 - 相殺の要件等 民法第506条 - 相殺の方法及び効力 民法第507条 - 履行地の異なる債務の相殺 民法第508条 - 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺 民法第509条 - 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止 民法第510条 - 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止 民法第511条 - 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止 |lcu| jij| lqj| vdc| enz| ahr| sgq| uzm| kgm| pkf| fqu| lpy| prj| oiw| sfh| foe| yzs| xqm| lja| yjb| wey| cyn| xhx| bsv| ghd| wtk| opx| afw| xbe| air| wzw| xwg| exj| zzs| fxp| ivq| hvm| bur| mgj| cbv| mir| ppj| abe| rya| jhz| vog| hnj| lwu| guk| sbf|