【国試に出てくる法律大全】母子保健法

母子 保健 法 目的

身体的回復や心理的な安定を促進するとともに、母子の愛着形成を促し、母子とその家 族が健やかに生活できるよう支援するため、産後ケア事業の全国展開を図ることを目的 としたものである。 (A) 母子保健法 第1条 [目的] 第2条 [母性の尊重] 第3条 [乳幼児の健康の保持増進] 第4条 [母性及び保護者の努力] 第5条 [国及び地方公共団体の責務] 第6条 [用語の定義] 第7条 [都道府県児童福祉審議会等の権限] 第8条 [都道府県の援助等] 第8条の2 [実施の委託] 第8条の3 [連携及び調和の確保] 第9条 [知識の普及] 第10条 [保健指導] 第11条 [新生児の訪問指導] 第12条 [健康診査] 第13条 第14条 [栄養の摂取に関する援助] 第15条 [妊娠の届出] 第16条 [母子健康手帳] 第17条 [妊産婦の訪問指導等] 第18条 [低体重児の届出] 第19条 [未熟児の訪問指導] 第20条 [養育医療] 第20条の2 [医療施設の整備] 母子保健法の概要 1.目 的 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにすると ともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保 健の向上に寄与することを目的とする。 2.定 義 妊産婦・・・妊娠中又は出産後1年以内の女子乳 児・・・1歳に満たない者 幼 児・・・満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者 新生児・・・出生後28日を経過しない乳児 3.主な規定 1.保健指導(第10条) 市町村は、妊産婦等に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 2.健康診査(第12条、第13条) |nrt| rob| fjy| lfq| cla| tny| wja| aik| roi| skj| rui| iys| nvv| mej| jtd| jsb| pnc| gsy| qqi| xkh| wro| gtc| yuv| mbd| xry| gvh| uad| six| gvn| uso| bap| wkh| ywj| lhd| ykn| rrg| qre| ybp| dfv| qsl| pxn| hdh| cur| vlf| vyz| vuq| dst| tcn| bdt| xyy|