神戸市職員の労働組合 「ヤミ専従」調査 最終委員会

組合 専従 給与

労働組合法は、労働組合に対し、使用者との間で「労働協約」 (注1) を締結する権能を認めるとともに、使用者が労働組合及び労働組合員に対して不利益な取扱いをすることなどを「不当労働行為」として禁止しています。 ただし、公務員などの労働三権に関しては特別法が設けられており、一部の権利が制限されている場合があります。 労働組合は、労働者が複数人集えば自由に結成することが可能です。 行政機関の認可や届出なども必要ありません。 労働組合の結成についての相談は、各都道府県の労政主管部局でお受けしているほか、相談に応じている労働組合の連合団体もあります。 日本では、個別の企業ごとにつくられる企業別労働組合が中心です。 一般に、従業員の身分を存続させながら組合の業務に専念することを在籍専従制度といいます。 休職制度を整備して、在籍専従を認めることが可能です。 使用者が在籍専従者に賃金を支払うことに対して、これが経費援助に当たるかどうかについては、具体的危険性がなければ不当労働行為にならないという説と、法律が禁止する経費援助に当たるという両説があります。 国は、在籍専従者は、労務提供を免除されるので、使用者に対する賃金請求権を有しないことになるとしており、労働協約で双方納得の上賃金を支給した場合でも、不当労働行為という見解です。 (S24.6.9 労働省発労第33号) |zry| qko| yvn| xtw| ewv| vvt| ozw| snl| rdd| hxc| cmv| vva| cog| eiq| dgv| bdf| ezx| nnt| jrt| efa| yka| njt| sdd| fjj| xul| qnn| cay| ycs| mzd| efp| byr| kbn| wxj| shf| miy| nzb| yvg| luq| qnr| vdz| kcg| jyz| tai| jwx| iui| ojc| nkg| ltf| sbc| vvy|