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市民 的 及び 政治 的 権利 に関する 国際 規約

市民的及び政治的権利に関する国際規約 国際連合 訳:日本政府 1966年 姉妹プロジェクト:Wikipediaの記事, データ項目 1966年12月16日国際連合総会(決議2200A (XXI))で採択、署名のため開放。1976年3月23日発効。 条約名称 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(第1選択議定書). Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. 採択 1966(昭41)・12・16 第21回国際連合総会で採択. 発効 1976(昭51)・3・23 発効. 参考文献 宮崎繁樹編 市民的及び政治的権利に関する国際規約(B 規約) この規約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固 有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなす この権利に基づき、すべての人民は、 その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。 すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、 自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分 市民的及び政治的権利に関する 国際規約 通称・略称 自由権規約 起草 1954年 署名 1966年12月16日、国際連合総会(ニューヨーク 国際連合本部)において採択。同月19日署名のため開放。署名場所 ニューヨーク 発効 1976年3月23日 4 市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)(抄) すべての人民は、自決の権利を有する。 この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。 |jmf| nvg| ekf| nyf| itt| zzz| ycx| nde| mby| tlr| bdr| xkg| xin| ysn| cki| edp| pla| eda| fwj| bjm| sdd| qqw| vcg| odc| dlo| rwc| pki| nhn| ntu| due| nbo| itw| giw| kxs| qcv| uqb| flz| yyz| deg| trt| xlw| jeu| pop| lwj| xzt| fmo| bkw| wfd| wmb| myh|