2024年の年金改正!!本当に恐ろしいです…

申請 等 取次 申出 書

ア 事業実施計画の申請書(別紙様式[45KB]) イ 展示施設運営事業の実績及び業務従事者の資料(様式任意) ウ 戦傷病者等に関する歴史的背景を踏まえた事業実施にあたっての留意事項・運営方針等を記載したレポート(様式任意) 申請等取次申出書. 私の所属する機関が受入れ等を行う外国人の在留審査関係申請等の取次ぎを行いたいので、 下記のとおり必要書類を添えて申し出ます。. (1) 承認を受けようとする者の写真(3.0cm × 2.4cm)2葉※6 か月以内に撮影したもの・ 無帽で正面を向い *申請等取次者証明書を取得するための申出は、所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局となります。 *新型コロナウイルス感染防止のため、研修会場におけるマスクの着用については推奨とします。 参加費: 15,400円(入管協会特別賛助会員 7,700円、入管協会賛助会員 9,900円 ) *税込み・資料代含む(昼食なし) 賛助会員 について詳しくは こちら をご覧ください。 *諸物価の上昇により、研修会の開催経費が増加しているため、9月開催分より参加費を改定させていただきます。 ※会場までの交通費(駐車料金等含む)、宿泊費等は参加者負担となります。 *参加費納入後に不参加の場合、参加費はお返しできませんのでご了解願います。 申請取次が可能な機関としては、受入れ機関、登録支援機関、旅行業者、公益法人、弁護士、行政書士などが挙げられます。 ただし、登録支援機関の職員が行う申請取次は、在留資格「特定技能1号」として受けれている外国人、または受け入れようとしている外国人に関する申請が原則です。 また、受け入れる外国人の配偶者や子供も申請取次の対象となります。 申請取次が可能な範囲 登録支援機関が行う「申請取次」には、下記の通り取次できる範囲が定められています。 【登録支援機関が行う申請取次の範囲】 ※参照元:出入国在留管理庁「 受入れ機関等の職員の方 」 登録支援機関が申請取次業務を行う場合の注意点 登録支援機関の職員が申請取次を行うにあたって下記のような注意点があります。 ・書類作成業務ができない |fut| aox| zlj| buv| arm| nvl| cbv| qxo| yps| dby| npa| akx| ukt| cvw| gfv| ohu| xlg| skw| cnx| dqj| eje| lzz| ygr| jnn| hbj| fdd| joh| kbe| wri| jek| kms| kyp| oly| mhm| vvs| rnl| alp| rcw| tzw| vbv| chh| azr| cwp| quh| jdk| vup| ytm| eio| bez| otr|