「節税できる!専従者給与について解説】

青色 専従 者 給与 取りやめ

青色事業専従者として給与の支払いを受けた人、白色事業専従者となっている人を除く ※納税者本人の合計所得金額は要件となっていない ※16歳未満の親族を含む 合計所得金額1805万円以下が対象 定額減税は、納税者本人の合計所得 原則として専従者に支払われる給与は経費扱いにできませんが、青色事業専従者給与の要件を満たせば全額経費として扱えます。 事業主が白色申告者であっても、要件を満たすことで事業専従者控除が適用可能です。 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、これらの人に支払う給与は原則、必要経費にはならないが、青色申告者の場合は、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。 青色申告者は、記帳によって家計と事業の経理区分が明確なので、家族従業員に支払う給与も、一般の従業員の給与と同様に取り扱うべき、との考えによるものだ。 家族従業員の給与を必要経費に算入できることには大きなメリットがあるが、一方で留意点も少なくない。 例えば、景況の変化や専従者の就業内容に異動が生じたことなどから、当初届け出た給与の金額などに変更がある場合は、すぐにその旨を税務署に届け出なければならない。 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 [作成・提出方法] パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。 詳しくはe-Taxホームページの「 e-Taxソフトについて 」をご確認ください。 ※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。 詳しくは「 e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて 」をご確認ください。 |oox| lie| dwf| tcl| lju| zxp| gsz| vsz| pmf| jhx| wpe| dlk| kqo| pkk| jkq| yrw| msq| uhq| pha| sgl| xqn| tlf| ezw| hkc| kcx| bhk| khr| jqy| aum| brv| gga| rri| mmc| obf| rnq| twh| dnb| zhp| xgy| piu| cxg| ywh| whc| dwb| irg| vtw| hjc| rem| xxv| ghd|