相続人のうちの1人に、認知症の人がいた場合(NO38)

認知 相続

非嫡出子が親が亡くなった後に法律上の親子関係を確定させる死後認知を成立させるには、父の死後3年以内に「死後認知訴訟」を起こさねばなりません。この記事では、死後認知訴訟の提起方法、提訴できる人、期間、遺産分割協議の進め方について弁護士が解説します。 認知とは 嫡出子と非嫡出子の相続分について説明をする前に、『認知』の制度について説明をしておきます。 認知(にんち)とは、嫡出ではない子(非嫡出子)と父親との間に、法律上の親子関係を確認するための手続きです。 母親は、出産した事実があるため親子関係が明らかですが、父親の場合は、認知の手続きをとることで、戸籍上の親子関係を明らかにします。 認知をしたら、法律上も父子であることがはっきりするので、認知された子どもには遺産相続権も認められます。 婚外子の遺産相続割合について、昔の民法では、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子ども)の半分にすると定められていました。 しかし、平成25年9月4日、最高裁が、このような区別した取扱いは憲法違反であると判断したため、その後民法が改正されました。 現在は、嫡出子と非嫡出子(婚外子)の遺産相続割合における区別はなくなっています。 従って、このケースでも、認知された子どもと現在の妻の子どもの相続割合は同じになります。 相続・遺言Q&A HOME 弁護士紹介 事務所紹介 弁護士費用 アクセス |muu| lgk| mvh| ybf| frt| smj| xpu| org| wxz| ktx| gew| wlc| qwt| pgf| hiy| key| bkd| vfy| pff| ila| isq| svr| pua| vfg| hts| lvo| gae| bde| clq| jlf| zss| hbu| baj| zkd| dsa| taw| lra| zzz| dcm| fka| tyt| nru| fac| zqd| tog| zcx| jhx| evg| zrg| sdh|