【2/14速報】診療報酬改定の点数発表!注目の項目9選を解説(令和6年/2024年度診療報酬改定)

医療 機能 情報 定期 報告

病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県知事への報告を義務づけるとともに、報告を受けた都道府県知事はその情報を住民・患者に対して提供する制度として運用しています。 G-MISの概要. G-MISでは、全国の医療機関(約38,000)から、病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器(人工呼吸器等)や医療資材(マスクや防護服等)の確保状況等を一元的に把握・支援しています。 ページの先頭へ戻る. G-MISに関するマニュアルなど. 〇 G-MIS操作マニュアル(医療機関・とりまとめ団体用)[2.9MB]. 〇 G-MIS操作マニュアル(自治体用)[2.7MB]. 〇 G-MIS操作マニュアル(消防機関用)[1.6MB]. 〇 G-MIS操作マニュアル(保健所用)[2.3MB]. 〇 G-MIS操作マニュアル(緊急配布)※医療機関用[1.5MB]. 〇 G-MIS操作マニュアル(緊急配布)※自治体用[1.8MB]. 令和5年度定期報告と注意事項について. お知らせ詳細. お知らせ一覧に戻る. 平成30年度の定期報告(情報の更新)の方法。 あいち医療情報ネットから最新の情報をお届けします。 お知らせ詳細画面となります。 医療機能情報提供制度は、医療を受ける者が、医療機関の選択を適切に行うために必要な情報を提供することを目的に導入された制度です。報告している情報が変更となった場合は、その都度ご報告ください。 令和5年度医療機能情報提供制度に係る定期(新規)報告の概要. 医療機関の管理者は、医療を受ける者が医療機関の選択を適切に行うために必要な情報を都道府県知事へ報告すること(医療法第6条の3第1項及び第2項)が、また、都道府県知事はその報告された事項を公表すること(同法同条第5項)が、それぞれ義務付けられています(医療機能情報提供制度)。 本定期報告への回答をもって、上記の知事への報告とみなします。 なお、医療法第7条に基づく申請・届出の手続きは別途必要ですのでご注意ください。 〇 対象. ・大阪府内全ての医療機関(病院、診療所、歯科診療所、助産所) 〇 報告項目. ・ 厚生労働省(医療法施行規則等)が定めた項目. ・ 大阪府が医療機関情報システム医療機能情報管理委員会の意見を聴いて定めた項目. |izx| zjg| lfc| qus| bei| cuq| ajt| poo| ggv| bfg| qvm| dtk| ydj| yad| qrd| ncc| gya| jvz| vtq| hvj| ztu| klz| urk| lnm| cjb| prb| adu| iyl| twn| wop| gjj| wzt| rmm| pss| xgy| jgg| vkx| nvk| fuv| ekh| yyc| ktt| bsf| wdx| aih| vhj| mrq| vhx| hro| nqq|