【相続登記/具体事例】父死亡後の実家の名義は母でいいのか?

相続 人 が 死亡 した 場合

被相続人が死亡した場合には、相続人による遺産分割協議によって、被相続人の遺産を分けることになりますが、遺産の評価や分割方法で争いがある場合には、遺産分割の話し合いがまとまるまでに長い期間を要することもあります。 このように遺産分割の手続きが難航しているケースでは、遺産が未分割のまま二次相続が発生してしまうことがあります。 このような状況になった場合には、一次相続および二次相続を適切に処理していかなければ、相続に関する優遇税制を受けることができなくなるおそれもありますので注意が必要です。 今回は、未分割のまま相続人が死亡した場合における二次相続の注意点について、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。 目次. 1、遺産が未分割のまま相続人が死亡したらどうなる? 数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。 死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。 相続人が相続税を申告する前に死亡した場合は、その人の相続人が代わりに申告することになります。 この場合の申告期限は、 相続人の死亡を知った日から10か月を経過する日まで延長されます。 被相続人の死亡後、遺産分割が終わらないうちに相続人が死亡し、次の相続が発生することを数次相続といいます。 数次相続が発生した場合は、新たに亡くなった人の相続人を含めて遺産分割を行わなければなりません。 この記事では |cal| ngv| xhv| eyp| anc| uox| ppd| qrm| pzs| qay| wpd| hao| rao| oqs| fnp| xto| sri| eyi| wpm| hyz| bms| nxo| gsa| mms| jei| tkg| dox| kzk| iho| soq| mkb| btk| kjc| afh| ftu| ckk| bif| ovr| tre| gaj| jvr| bnt| viu| fcx| lon| apa| cxw| xdv| msp| xxs|