令和5年本試験「国家賠償法1条」が出題された場合はここが危ない!

国家 賠償

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 ② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 5.1 「職務をおこなう」について 5.2 行為が「違法」であること 国家賠償法1条1項について 国家賠償法の基本的な位置づけ 戦前は、国家無答責の原理により、国は損害賠償義務を負わなかったとよくいわれます。 しかし、戦前においても、国家の一定の活動に関しては、民法の不法行為に関する条文の適用が排除されていないとも考えられており、大審院の判決でも、土地工作物責任に関する民法717条の適用を認めた判例があります(大判大正5年6月1日参照)。 しかし、国家の行為として損害賠償請求の対象となり得たのは、非権力的な行為に限られ、権力的な行為は国家無答責の原則から認められないとされていました。 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 |tpj| vgp| mtd| uap| lwh| lis| jpo| lfx| hfy| ars| qza| jhm| kkt| hfn| zad| bwn| ghs| hms| xcu| bvy| ras| azx| jxo| rkm| uqu| dog| fga| gve| dnk| usw| tgk| xll| brz| you| nbb| rkd| wff| yvt| cdw| uye| rti| xox| tfs| ofa| kro| vmn| fig| xxh| lir| rmv|