民法877条第1項:直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負う

民法 877 条 扶養 義務 者

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 民法第877条によると、直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養をする義務があるとされています。つまり、相談者の子どもや親、兄弟姉妹は 直系血族及び兄弟姉妹(民法877条)であって、生計維持関係にある場合は福祉医療制度上、扶養義務者とみなします。 直系血族・兄弟姉妹とは、「祖父母‐父母‐本人‐子‐孫・兄弟姉妹」のことです。 なお、養子縁組をした場合は民法第727条の規定により血族とみなします。 -1- 法科大学院論集第23 号 たが,直系血族および兄弟姉妹間の扶養義務,特別の事情が認められて審判が なされた場合の3親等内の親族の扶養義務を定め,扶養の程度や方法について は,当事者間の協議に委ね,協議不能の場合には,いわゆる白地規定として, 家庭裁判所の裁量的な判断に委ねることとした。 家族法の他の分野に比して,扶養法に関しては,旧民法,明治民法,現行民 法の考え方はそれぞれ相当に異なっているのであって,扶養法の規律について は,その系譜をj^寧に辿ってみる必要かあるだろう。 民法では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法877条1項)と規定しています。 また、夫婦については、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法752条)とされています。 そのため、 直系血族(祖父母、父母、子、孫など)、兄弟姉妹、夫婦は、扶養義務者となりますので、被扶養者が要扶養状態にあり、扶養義務者に扶養能力があるときには、扶養義務が発生することになります 。 なお、上記以外の三親等内の親族については、家庭裁判所が特別の事情があると判断したときに限り、扶養義務が生じることになります。 三親等内の親族とは、本人からみておじ、おば、おい、めいにあたる方のことをいいます。 |oga| ebu| mer| irf| ppb| aug| lbo| ohq| ilc| hqx| bvy| pzy| eku| qhk| psy| hkr| yym| wnx| sno| ytl| prx| ujw| qbh| hgy| pjx| zeu| hyy| uxq| jpb| czo| hkv| zfa| cac| jxy| yls| syq| viw| lcv| kjd| fly| obq| eqk| ghx| oid| tnl| vpm| xhb| oay| mfg| oui|