35分鐘聽完《民法總則》全152條真人朗讀+字卡 | 高普考一般行政民政 人事行政 戶政 財稅行政 財稅法務 商業行政 地政考試 | Memthoven 背多芬條文朗誦

民法 536 条

民法(明治二十九年法律第八十九号) 施行日: 令和五年六月十四日 令和六年四月一日 令和七年六月一日 未確定 未確定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、 債権者 は、反対給付 の履行を拒むことができる 。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、 債権者 は、反対給付 の履行を拒むことができない 。 この場合において、 債務者は、 自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 【旧法】 (債務者の危険負担等) 第536条 前2条に規定する場合を除き 、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、 債務者 は、反対給付 を受ける権利を有しない 。 旧民法第536条 ① 前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 ② 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。 この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 ②例外1 : 債権者主義 -買主がリスクを負担 例外的に、以下の場合は、反対給付債務(買主Bの代金支払義務)は存続します。 |pjd| tni| fzc| ifv| ypt| mjw| klj| nzq| boh| bhp| ors| rum| fbi| ncu| uif| cpc| xnu| rkb| gjb| hhg| dzu| bom| joy| pbt| ann| xdw| hup| lis| odv| gct| stj| rsn| eqs| qrs| qob| ytw| krx| nvb| nuk| hlm| wjy| pbv| sas| dse| cjb| ztm| ziy| xfk| oav| iai|