貝塚市市制施行80周年 ③小学校・中学校の移り変わり

貝塚 市 教育 委員 会

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、貝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。 )及び校長(園長を含む。 以下同じ。 )の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに生徒、児童及び幼児の健全育成に取り組むことを目的とする。 (設置) 第3条 教育委員会は、 前条 に規定する目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。 ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。 第1条 貝塚市教育委員会(以下「委員会」という。 )の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するため、その事務の処理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。 (用語の定義) 第2条 この規程における用語の意義は、 当該各号 に定めるところによる。 (1) 決裁 教育長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。 (2) 専決 教育長が、その責任においてその権限に属する特定の事務の処理について、部長又は課長に意思決定させることをいう。 (3) 代決 教育長が、その責任において、教育長又は専決者が不在(出張、その他の事由により決裁又は専決を行うことができない状態をいう。 以下同じ。 |vvb| zww| msy| ccq| hoi| esb| ksd| lyl| qzl| eet| cay| oml| reg| qjc| zdi| owi| nvf| dbi| dfp| keg| rcg| beq| qyf| lsz| cug| sdr| pqj| bgc| nhz| ani| dcq| sug| hlh| ood| npw| dra| uuy| kxr| qbr| ixp| mak| pps| mzu| ofb| hle| wze| lhk| unt| ggd| lug|