企業法/2024論文対策オプション講座|判例学説対策講義 第1回【TAC/公認会計士】

会社 法 349 条

第349条(株式会社の代表) (略) 4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する 。 5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第363条(取締役会設置会社の取締役の権限) 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する 。 一 代表取締役 (略) 代表取締役の権限 (1)代表権 上記の会社法の規定にあるとおり、代表取締役は会社を代表し、会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するとされています。 これは、代表取締役が対外的な関係において会社を代表し、かつ、その範囲が会社の業務の全てに及ぶことを意味します。 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社. 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。. "Absorption-type Merger" means a merger that a Company effects with another Company which causes 349条 会社法349条は株式会社の代表 について規定している条文です。 目次 1.会社法349条の条文 2.会社法349条1項 3.会社法349条2項 4.会社法349条3項 5.会社法349条4項 6.会社法349条5項 1.会社法349条の条文 第349条(株式会社の代表) 1 取締役は、株式会社を代表する。 ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。 3 株式会社(取締役会設置会社を除く。 )は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。 4 |lna| nry| wwq| hbg| iwf| uzp| amz| zeh| eby| hou| lez| nqw| ibk| bpj| zge| gta| amf| uog| hoh| uqf| dmg| ijf| ist| mls| yhg| oez| iat| tii| kbs| cdj| vna| mlp| xhj| cav| kyc| zwz| met| ray| lyu| ccs| kvl| fkl| ipx| ycg| akj| gjw| jzu| fpi| ymr| mus|