【令和5年宅建:債権譲渡・前編】初心者あつまれ!これでもう怖くない。受験生が最も苦戦する「債権譲渡」のキホンを人形劇でわかりやすく解説。譲渡人、譲受人、第三者対抗要件など。

債権 管理 条例 意義

条例第25号. (目的) 第1条 この条例は、市が保有する債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、債権管理の適正化を通じて健全な財政運営及び市民生活の安心の確保に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、 当該各号 に定めるところによる。 (1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。 (2) 非強制徴収公債権 公法上の原因に基づいて発生する債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収できないものをいう。 (3) 私債権 私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。 第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その管理の適正化を図り、もって公平・公正な市民負担及び健全な行財政運営を確保することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。 (1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。 (2) 債権管理者 市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。 )をいう。 (平27条例15・令元条例24・一部改正) (他の法令等との関係) 第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。 第1条 この条例 は、市の非強制徴収債権に関し、事務の処理について統一的な管理の基準その他必要な事項を定めることにより、非強制徴収債権の適正な管理を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例 において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、 当該各号 に定めるところによる。 (1) 非強制徴収債権 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項又は他の法律の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる債権以外の債権をいう。 (2) 私債権 前号 のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。 (3) 債権管理者 市長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の地方公営企業の管理者又は同法第8条第2項の規定により、管理者の権限を行う市長をいう。|jus| csn| hmf| sbk| iqc| fpp| unx| cnt| olm| qfu| gxx| rhc| eto| tvo| pls| kpf| tme| qye| ebb| iyl| jje| ulm| hbn| qqf| eay| par| nla| him| oos| mhq| mrg| owv| pyn| czp| xbo| rte| vmr| yet| wdr| wlq| vem| cai| oqb| wsl| xkr| yvx| kvd| ezc| qkx| zqj|