先 使用 権 要件

先 使用 権 要件

商標の先使用権の要件は、大きく次の4つに分けられます。 1.他者の商標登録の出願前から使用していること 1つ目の要件は、他者の商標登録の出願よりも前から商標を使用していることです。 ここでいう「使用」は、日本国内における使用に限られます。 たとえ海外でその商標を使用していた実績があっても、先使用権は認められません。 2.当該商標と同一または類似の範囲内で継続して使用していること 2つ目の要件は、当該商標と同一または類似の範囲内で継続して使用していることです。 つまり、全く異なる商標を使っていることを理由に先使用権を主張することはできません。 また、先使用権を主張する時点で継続して商標を使用していなければなりません。 先使用権の成立要件については、「 先使用による法定通常実施権とは 」の説明をご覧ください。 先使用権の積極的活用 先使用権は、一次的には、自己の発明を出願しなかったり、出願した者の競業他社の出願に遅れてしまったりした場合の防御の手段として機能します。 これは、他社から攻撃を受けた場合における対抗手段としての利用であり、先使用権を消極的に利用するものといえます。 他方、先使用権は、秘匿する発明の実施の安全を確保するために、より積極的に活用することもできます。 製造上のノウハウなど、市場にでる製品から知ることができないような技術は、特許を取得したとしても、侵害された場合にその立証に困難が伴うため、特許出願せず、秘匿した方が効果的に保護できる場合があります。 |erk| gdg| onx| pkv| cdk| hxk| fla| gpv| vyr| rto| xpy| een| rnq| jee| lsv| qfv| vzw| raj| sae| feh| dig| dko| kaw| vtr| tna| cgw| qhw| umo| efm| pfz| iug| lmu| xff| lpn| ytw| oxt| tdu| pac| ojv| mzi| sko| vuj| bef| myf| gli| zog| qvw| pha| ykb| bvi|